■ 【人生とお金】 保険金受け取りの税金について

    保険金の種類によって、非課税か課税か異なります。

    例えば、一般的にいって火災保険で支払われる損害に対する保険金や、
    入院や手術に伴う給付金などは非課税です。

    一方、課税となる場合は、大きく分けて相続税、所得税(一時所得・雑所得)、贈与税の
    いずれかに該当します。

    保険金の種類ごとに挙げてみましょう。

    【死亡保険金】

    ・ 夫=契約者=被保険者で、妻=受取人の場合は相続税扱い。
     法定相続人が、受取人である妻の場合、
     「法定相続人の人数×500万円」の非課税枠があります。

    ・ 夫=契約者、妻=被保険者、夫=受取人の場合は、一時所得扱い。
     夫=契約者、妻=被保険者、子=受取人のように、
     三者がすべて異なる場合は、贈与税扱い。

    【満期保険金】

    ・ 契約者=受取人の場合は、一時所得扱い。
    ・ 契約者≠受取人の場合は、贈与税扱い。
    *ただし、保険期間5年以下(あるいは5年以内に解約)の場合は、
      金融類似商品として20%の源泉分離課税となります。

    【個人年金】

    ・ 契約者=受取人の場合、毎年の年金に対して雑所得扱い。
    ・ 契約者≠受取人の場合は、年金の受給権発生時に(その受給権に対し)贈与税がかかり、
     その後の年金の受け取りに対しては、?と同様雑所得扱い。

     「契約者」は、保険料を支払う義務があります。
     そのため、自分で支払った保険の保険金を受け取る場合は自己の所得になり、
     他の人が支払った保険の保険金を受け取ると贈与になる、
     という基本的な約束事を念頭に考えると、理解しやすいでしょう。

     (日本FP協会「くらしとお金の知識」より) 

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