■ 【人生とお金】 厚生年金の受給開始時期について
性別、生年月日によって異なります。 男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方は、 原則65歳からの支給になっています(老齢厚生年金)。 それ以前に生まれた方は、 「特別支給の老齢厚生年金」(「報酬比例部分」と「定額部分」の合計)と名前が変わり、 生年月日に応じて支給開始年齢が異なります。 男性は昭和16年4月1日以前、女性は昭和21年4月1日以前に生まれた方は、 特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取ることができますが、それ以降の生まれの方は 定額部分の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられます。 そして男性は昭和24年4月2日以降、女性は昭和29年4月2日以降生まれになると、 定額部分の支給は一切なくなります。 同様に、報酬比例部分も支給開始年齢が段階的に引き上げられ、 冒頭の生年月日以降の方になると、報酬比例部分の支給もなくなります。 ただし、受給するためには公的年金の加入期間が25年以上必要です。 また、特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、 厚生年金の加入期間1年以上が要件となっています(老齢厚生年金は1カ月以上)。 なお、働いていた時の給与、賞与の額によって老齢厚生年金の額は違ってきます。 したがって、年金をもらう前に最寄りの社会保険事務所で確認してください。 (日本FP協会「くらしとお金の知識」より)
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