■ 【人生とお金】 定年退職後の健康保険
 
    会社を退職した翌日には、原則、被保険者としての資格を失います。
    その後は何らかの健康保険に加入しなければなりませんが(国民皆保険制度)、
    その際の代表的な方法として以下のものがあります。

    ■ 任意継続被保険者

    住所地を管轄する社会保険事務所または退職した勤務先の健康保険組合で
    手続きをすることで、これまで通りの健康保険を退職後2年間継続します。
    扶養家族もそのまま被扶養者として引き継がれます。

    負担する保険料は、これまでの会社との折半から全額自己負担となるので、
    2倍となります(上限あり)。
    
    2年経過後、再就職しなければ、次の国民健康保険か被扶養者となります。

    ■  国民健康保険

    国民健康保険に加入します。手続き窓口は市区町村の役所・役場です。
    保険料は前年の所得や各自治体によって異なります(上限あり)。

    ■ 家族の健康保険の被扶養者になる

    一定の条件を満たせば、家族の健康保険の被扶養者となることができます。
    その人に生計を維持されていることが前提ですが、子などの直系親族であれば
    必ずしも同居の必要はありません。また、本人の保険料負担もありません。
    手続きは家族の会社を通じて社会保険事務所または、健康保険組合で行います。

    ■ 他の健康保険に加入

    再就職などの場合、就職先での健康保険に加入します。

    いずれにしても、75歳になると「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」に加入します。

     (日本FP協会「くらしとお金の知識」より) 

日付0000-00-00 00:00:00