■ 【人生とお金】 住宅購入の際に係る税金について
 相続や贈与ではなく、マイホームを購入したときにかかる主な税金は以下の通りです。

・ 不動産取得税

有償・無償にかかわらず、不動産を取得した際にかかる税金です(都道府県税)。
宅地については、取得した住宅用不動産の価格(固定資産税評価額)の2 分の1に対し、3%の税率が
課せられます。ただし、マイホームの取得に関しては、一定要件を満たすと、建物、宅地それぞれに
軽減措置が設けられています。

・ 登録免許税

不動産の所有権などの権利関係を登記する際に課せられる税金です。登記をすることで、第三者に対し
法的に証明できる根拠となります。
登記の内容により税率は異なりますが、住宅用の場合は軽減措置が設けられています。

例えば、新築の住宅用家屋を取得した場合、本則0.4%ですが、延べ床面積50?以上などの一定の要件を
満たす家屋であれば0.15%の特例が適用されます。

・ 消費税

土地の取得に消費税はかかりませんが、建物の取得については消費税が課せられます。

・ 印紙税

不動産の売買契約書に貼付します。売買代金により印紙税の額は異なります。
また、住宅ローンを組む際、金銭消費貸借契約書にも必要になります。
この場合も借入金額により印紙税の額は異なります。

(日本FP協会「くらしとお金の知識」より) 

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