■ 【人生とお金】 自己破産とは一体どういったものでしょうか。
 
   自己破産とは、どうしても借金を返せなくなった場合に、借金をゼロにさせ、
   人生を再スタートさせる制度です。
   平成17年1月1日、「新破産法」として自己破産制度の改正が行われ、
   以前よりも利用しやすくなりました。

   自己破産の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に行います。

   申立て後、本当に支払い能力がないかどうか(破産手続開始決定)、
   借金の返済を帳消しするに妥当かどうか(免責許可の決定)といった
   2つのステップを経て、ようやく借金はゼロとなります
   (申立てを行っても、認められない場合もあります)。

   自己破産のメリットは、何と言っても人生をやり直せる点でしょう。
   また、債務の取り立ては、通常厳しいものですから、そうした苦悩からも解放されます。

   一方で、資産のほとんどを失うことや、社会的信用を失うことは大きなデメリットといえます。
 
   破産手続開始決定から免責許可の決定までの間は、就ける職業に制約があったり、
   引越しや旅行ができないなどの支障がありますが、決定が下りると、その制約はなくなり、
   比較的普通の生活を送ることが可能です。

   戸籍に自己破産の記録は登録されませんし、選挙権もあります。
   ただし、自己破産すると各個人信用情報機関に登録されてしまうため、
   登録情報がなくなるまでは、クレジットカードやローンを利用することは難しくなります(5-10年)
 
   また、免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。 

   
  (日本FP協会「くらしとお金の知識」より) 

日付0000-00-00 00:00:00