■ 【人生とお金】 自己破産とは一体どういったものでしょうか。
自己破産とは、どうしても借金を返せなくなった場合に、借金をゼロにさせ、 人生を再スタートさせる制度です。 平成17年1月1日、「新破産法」として自己破産制度の改正が行われ、 以前よりも利用しやすくなりました。 自己破産の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に行います。 申立て後、本当に支払い能力がないかどうか(破産手続開始決定)、 借金の返済を帳消しするに妥当かどうか(免責許可の決定)といった 2つのステップを経て、ようやく借金はゼロとなります (申立てを行っても、認められない場合もあります)。 自己破産のメリットは、何と言っても人生をやり直せる点でしょう。 また、債務の取り立ては、通常厳しいものですから、そうした苦悩からも解放されます。 一方で、資産のほとんどを失うことや、社会的信用を失うことは大きなデメリットといえます。 破産手続開始決定から免責許可の決定までの間は、就ける職業に制約があったり、 引越しや旅行ができないなどの支障がありますが、決定が下りると、その制約はなくなり、 比較的普通の生活を送ることが可能です。 戸籍に自己破産の記録は登録されませんし、選挙権もあります。 ただし、自己破産すると各個人信用情報機関に登録されてしまうため、 登録情報がなくなるまでは、クレジットカードやローンを利用することは難しくなります(5-10年) また、免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。 (日本FP協会「くらしとお金の知識」より)
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